警備員要件

以下のいずれかに該当する者は、警備員として従事することはできません

(警備業法第十四条および第三条第一号から第七号)

  • 十八歳未満の者
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  • 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものをおこなう恐れがあると認めると足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者
  • アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者